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日本国憲法.:*・°☆♪


日本国憲法

(The Constitution of Japan)


 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、

わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、

政府の行為によつて再び戦争の惨禍(さんか)が起ることのないやうにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託によるものであつて、

その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受(きょうじゅ)する。

これは人類普遍(ふへん)の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。


 日本国民は、恒久の平和を念願し、

人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、

われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、

専制と隷従(れいじゅう)、圧迫と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、

名誉ある地位を占めたいと思ふ。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免(まぬ)かれ、

平和のうちに生存する権利を有する
ことを確認する。


 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、

政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従(したが)ふことは、

自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。


 日本国民は、国家の名誉にかけて、

全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓(ちか)ふ。



※↑太文字は、自分の胸にグッとくる文言です。 )^o^(


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